§ 8. 点検・保証
1. 顧客は、納品物を受け取った後、速やかに各納品物を慎重かつ完全に検査する必要があります。明らかな欠陥または不足がある場合は、商品受領後 10 営業日以内に書面、ファックス、または電子メールで報告する必要があります。それ以外の場合は、配達全体が受け入れられたものとみなされます。すぐには明らかではない(「隠れた」) 欠陥 が後で見つかった場合、顧客は直ちに当社に通知しなければなりません。そうでない場合、この隠れた欠陥を考慮しても商品は受け入れられたものとみなされます。欠陥を報告する際、顧客は欠陥とされるものを詳細に説明し、特にこの欠陥が現れた方法と状況(受入検査、組立または生産プロセス中、出荷検査)を述べなければなりません。
商品の不適切な取り扱い(電子製品の取り扱い中の作業者の接地が不十分または接地されていない、組み立て中に機械部品に応力がかかる、ケーブルやコネクタに急激な曲げや応力がかかるなど、一般的な技術基準に従わない)による故障は、保証請求の対象から除外されます。2. 当社は、顧客に納入された商品に材料および製造上の欠陥がなく、適用され合意された仕様に準拠していることを保証します。商品の仕様が明示的に合意されていない場合、販売契約の締結時に当社のウェブページ、FTP サーバー、またはその他の手段で入手可能な該当する仕様が販売契約の一部となるものとします。
3. 商品の仕様に関する合意は保証の付与と同義ではありません。当社は、基礎となる販売契約とは独立して、保証の内容と範囲を規定する別の合意に基づいてのみ、特定の保証を付与します。
4. 欠陥がもっぱらまたは実質的に原因となっている範囲で、 顧客または第三者に対して、欠陥に対するクレームは存在しないものとします。これは 特に、欠陥が次のいずれかによるものであると想定されます。 :