販売および納品に関する一般取引条件 (GTCSD)

StreamUnlimited Engineering GmbH (SUE)
2013年6月現在

§ 1. 適用分野

1. 商品の納品、オファー、注文確認、販売の承諾は、顧客が起業家、または公法に基づく法人、または公法に基づく特別基金である場合に限り、これらの販売および納品の一般取引条件 (GTCSD) にのみ基づいて当社によって行われます。

2. お客様または当社のGTCSDに反するお客様の利用規約は、当社の明示的な書面による同意がある場合にのみ契約の一部となります。また、当社が明示的に同意しない場合でも、当該利用規約は契約の一部とはなりません。


§ 2. オファー。契約書の作成

1. 当社のオファーは拘束力を有しません。お客様からのご注文を受領後14日以内に当社が承諾した時点で契約が成立します。承諾または承諾の確認は、書面、ファックス、または電子メールを含む電子通信手段によって行われます。

2. 契約内容の修正および補足は、契約当事者間で合意されるか、書面またはファックスまたは電子メールを含むがこれに限定されない電子通信によって当社が確認する必要があります。

3. 契約のいずれかの条項が無効であるか、管轄裁判所によってその全部または一部が執行不能と判断された場合でも、残りの条項の有効性には影響しません。残りの条項は、契約の元の条件と矛盾しない範囲で完全な効力を有するものとします。


§ 3. 輸出規定

1. 顧客は、当社が販売する製品の一部が適用される外国貿易規制に従って輸出制限の対象となっており、そのため、かかる制限の対象となる国への当該製品の輸出は全面的に禁止されるという事実を認識しなければなりません。製品がオリジナルの状態であるか、加工または取り付けられているかに関係なく、禁止または特別な公的承認がある場合にのみ許可されます。顧客による製品の輸出の場合、顧客はかかる輸出規制を厳格に遵守し、かかる輸出に必要なすべての公的承認およびその他の承認を取得するために十分な注意を払うことを約束します。

2. 輸出販売の場合、必要な承認、輸出許可、または同意が当社に与えられない場合、当社は補償なしで契約の全部または一部を取り消す権利を有します。当社は、これについて合理的に可能な限り顧客に通知し、顧客が行った検討事項を合理的に可能な限り速やかに顧客に払い戻す義務があります。


§ 4. 価格

1. コスト条項が合意された場合、これらの GTCSD に相反する条項が含まれていない限り、随時修正される INCOTERMS の条件と定義が適用されます。

2. 納品は、合意された価格に法定税率の適用される付加価値税を加えた金額(以下「購入価格」)で行われます。

3. 契約締結後にコストの削減または増加が生じる場合(特に人件費、材料費、エネルギー費の変動、物品に対する課税、税金、その他の料金の変動(特にEU課税、反ダンピング関税、均等化関税、または類似の料金)または為替レートの変動の結果として)、契約締結後2か月以内に履行が行われない限り、当社は合意された購入価格の対応する適切な調整を要求する権利を留保します。
上記の状況において、価格上昇の要因が納品不履行中に生じた場合、または商品がすでに納品されている場合には、価格調整を要求することはできません。価格変更の理由は、顧客のご要望に応じて当社より通知させていただきます。

4. 合意された価格が定義された期間ごとの数量に関連付けられている場合、当社は将来の商品納品に向けて価格を調整する権利を留保します。


§ § 5. 納品、納品の不履行、納品の受諾の不履行

1. 納期は契約締結日から始まります。現時点ですべての技術的詳細が最終決定されていない場合、または顧客が納品に必要なすべての文書をまだ当社に提供していない場合、納品時間はすべての技術的詳細が明確になり、必要なすべての文書を受領した後にのみ開始されます。その後、契約の修正が合意された場合、必要に応じて新しい納期または納期が合意される場合があります。

2. 郵便ストライキやその他のストライキ、類似の労働争議、政府や超国家機関、当局、規制機関の行為や規制、天災、戦争、内乱、テロ行為、または類似の事象(「不可抗力」)など、当社の合理的な制御が及ばない事由により合意された配達時間または配達日に間に合わない遅延が生じた場合、配達時間は延長されます。
当社は、かかる不可抗力事象の結果、お客様への納品が不可能になった場合、または当社に合理的に期待できなくなった場合、契約を解除する権利を留保します。契約上の義務および信義誠実の原則を考慮した上で、契約で合意されたとおりに納品すると、お客様の履行利益に著しく不均衡な費用が発生する場合、当社は合理的に期待できなくなった納品をお客様に通知し、お客様が支払った対価を遅滞なく返金する義務を負います。

3. サプライヤーを慎重に選択したにもかかわらず、サプライヤーから供給されない場合、または適切な時期に供給されない場合、その結果、顧客と合意した納期に間に合わない場合にも、納期は延長されます。さらに、当社は、商品が入手できない場合には合理的に可能な限り速やかに顧客に通知するよう合理的な努力を払います。
当社のサプライヤーが当社への納品を怠り、当社が顧客との契約関係に基づく履行義務を履行できない場合、当社は契約を解除する権利を留保します。当社は、納品解除について合理的な範囲でできるだけ早く顧客に通知するために合理的な努力を払います。

4. お客様が主要な契約上の義務を履行していない期間については、納期が延長される場合があります。お客様の不履行に起因する当社のその他の権利は影響を受けません。

5. 顧客が支払い能力に関して十分な保証を与えなかった場合、特に、前回の配達に対する支払い義務を履行できなかった場合、または当社の請求を担保するのに十分な証券を提供できなかった場合、またはその証拠を提出できなかった場合。安全な経済的手段がある場合、当社は、顧客が支払いを行うか、支払いに十分な担保を提供するまで、納品を拒否する権利を有します。
顧客が適切な期限の満了までに、期限通りの支払いを行わなかった場合、または商品の納品に関する段階的な保証を提供しなかった場合、当社はこの期限の満了後に契約を撤回する権利を有します。

6. 当社が配送に遅延が生じた場合、または当社にとって配送もしくはサービスの提供が不可能になった場合、理由の如何を問わず、当社の損害賠償責任は本GTCSD第9条(「責任」)に従って制限されます。

7. 納品期間内に、当社は、納品対象の性質およびその通常の用途を考慮した場合、顧客がこれを受け入れることが合理的に期待できる範囲で、注文全体に対して部分納品を行う権利を有します。

8. 顧客が商品のキャンセル、受け取り、または引き取りを怠った場合、または発送または配達の遅延に責任がある場合、当社は損害を与えることなくさらなる請求を行う権利を有します。
a. 商品を当社または第三者の施設に保管し、開始週ごとに、請求額の0.5%に相当する保管費用をお客様に請求します。ただし、お客様が当社が負担した保管費用が当該金額より少ないこと、または当社が保管費用を負担していないことを証明できる場合は除きます。実際の保管費用が、請求額の0.5%に相当する保管費用を上回る場合、当社は超過分についても請求する権利を有します。
b.当社が顧客に対し、それぞれ履行または協力のための合理的な猶予期間を事前に与えている場合に限り、商品がキャンセルされない、受け入れられない、または回収されない範囲で契約を撤回すること。

9. お客様のご要望により商品の配送が延期された場合、当社はお客様の費用とリスク負担にて、商品を当社施設、第三者の倉庫、または運送業者の倉庫に保管する権利を有します。当社の管理外の事情により長期間にわたり配送が不可能になった場合も同様です。

10. 輸送用梱包材およびその他の梱包材の返品は受け付けておりません。顧客は、梱包材を自らの費用で処分する義務があります。

11. 商品がソフトウェアとともに出荷される場合、または SUE または SUOS によって配信されたソフトウェアを顧客またはそのサプライヤーのいずれかがフラッシュする場合、以下が適用されます (配信されたソフトウェアのライセンスは商品の配信の一部ではなく、別の契約が適用されます)。
a.いかなる種類のサードパーティ ライセンスも商品納品の一部ではないため、商品納品契約またはソフトウェア納品契約で別段の合意がない限り、顧客が取得する必要があります。
b.いかなる種類の法的要件 (FCC、UL など) も商品納品には含まれないため、商品納品契約またはソフトウェア納品契約で別段の合意がない限り、顧客が対応する必要があります。
c.いかなる種類の認証 (WiFi、AirPlay 2、音楽サービスなど) も商品納品の一部ではないため、商品納品契約またはソフトウェア納品契約で別段の合意がない限り、顧客が負担する必要があります。


§ 6.支払い。期日;延滞利息

1. 反対の合意がない場合、購入価格は請求書の受領時に支払う必要があります。

2. 顧客が請求書の受領後 10 日以内に支払いを怠った場合、顧客は債務不履行になります。

3. 個別の合意に従い、お支払いは銀行振込による差額決済でお願いいたします。お支払いは、当社が金額を受領した日に受領されたものとみなされます。請求金額が全額支払われたとみなされるためには、お客様は、銀行手数料(自社または第三者)やその他の手数料(為替レート関連手数料を含む)を差し引くことなく、請求金額全額がStreamUnlimitedに入金されることを保証する必要があります。StreamUnlimitedは、お客様の支払い振込によって発生する銀行手数料を追加請求により相殺する権利を留保します。

4. 顧客が支払いを滞納している期間中、未払いの金額には利息が発生します。デフォルト金利は、ECB の年間基準金利を 5 ポイント上回る金利となります。当社には、他の法的理由により、より高い金利を要求する権利があります。さらなる損害賠償を請求する権利は排除されません。

5. 当社による部分的な履行が合意されている場合、または当社が第 5 条に従って部分的な納品を行う権利を有する場合、当社は部分的な履行に応じた部分的な支払いを要求することができます。

6. 顧客が期日を過ぎているにもかかわらず、同様の種類の支払い義務をいくつか履行していない場合、顧客は支払いを希望する債務を決定する権利を持ちません。当社は、オーストリア民法 / ABGB の第 366 条および第 367 条に従って、受領した支払いを顧客の未払いの負債と費用および利息を加えて相殺する権利を有します。

7. お客様の請求が争いのない、または最終的かつ上訴不可能な裁判所の判決によって確定されない限り、当社の請求との相殺は許可されません。
同様に、顧客は、異議が唱えられている申し立て、または最終的かつ上訴不可能な裁判所の判決によって確立されていない申し立てを理由に、いかなる留置権を行使することも許可されません。それにもかかわらず、顧客が正当な理由なく、引き渡すべき物に対して留置権を行使した場合、顧客はその物を使用することを禁止されます。


§ 7. 所有権の保持

1. 当社が供給した商品は、顧客との取引関係に基づいて生じたすべての債権が履行されるまで、当社が所有権を保持するものとします。当社と顧客の間にオープンアカウント関係が存在する場合、当社は履行するまで認識された期末残高から生じる債権の所有権を保持します。

2. 所有権留保の対象となる商品は、お客様が通常の業務の一環として販売することは可能ですが、質入れ、担保提供、またはその他の例外的な処分を行うことはできません。お客様は、お客様とのオープンアカウント関係(または当社の所有権が影響を受けるその他の法的根拠)から生じる売掛金を含む再販によって生じる売掛金を、当社の売掛金相当額(請求書の金額、付随費用および税金を含む)で、相互合意により当社に譲渡するものとします。また、お客様は、お客様の会社の売却(例:資産取引)から生じる売掛金を、当社の売掛金相当額(請求書の金額、付随費用および税金を含む)で、相互合意により当社に譲渡するものとします。

3. 所有権留保対象商品が他の商品と一緒に転売される場合、事前譲渡は所有権留保対象商品の請求金額(付随費用および税金を含む請求金額)まで拡張されます。
顧客が支払いを怠った場合、またはその他の義務を履行できなかった場合、または破産手続き開始または支払い停止の申請が提出された場合、当社は、いつでも即時、譲渡された債権の再販および回収の承認を取り消す権利を有します。存在します。前述の理由のいずれかが発生した場合、顧客は、取立承認の取消しに関する当社の要請に応じて、債権および各債務者に当社に通知し、債務者に譲渡を通知し、当社に必要なすべての情報および書類を提供する義務を負います。売掛金を回収するため。

4. 加工または変換は、お客様が当社に代わって行うものであり、当社にいかなる義務も発生しません。当社が納品した商品が当社に帰属しない他の物品と加工または変換された場合、当社は、所有権留保の対象となる加工または変換された商品の価値(付随費用および税金を含む請求書の金額)(加工時)と、加工または変換された他の物品の価値(加工時)との割合に応じて、新しい物品の共同所有権を取得します。加工または変換によって生じた物品については、所有権留保の対象として納品された商品の場合と同じことが適用されます。

5. 所有権留保の対象となる商品が、当社に帰属しない物と組み合わされ、単一の物の不可欠な部分となるか、または互いに不可分に混合された場合、当社は、組み合わせ時または混合時における所有権留保の対象となる商品の価値(付随費用および税金を含む請求書の金額)と、組み合わせ時または混合時におけるその他の物の価値との比較に応じて、新しい物に対する共同所有権を取得します。お客様の物品が主要な物とみなされるような組み合わせまたは混合が行われた場合、お客様は所有権留保の対象となる商品の価値(付随費用および税金を含む請求書の金額)に応じて、当社に比例した所有権を譲渡することに同意したものとみなされます。これにより生じた財産は、お客様が当社に代わって無償で保管します。

6. 所有権の保持を条件とする当社の商品の所有権の移転を伴う融資契約(例:リース)には、金融機関が当社に支払わなければならない購入価格の取り分を当社に直接支払うことが契約で義務付けられている場合を除き、当社の事前の書面による承認が必要です。

7. 所有権保持の対象となる商品は、慣例の範囲内で顧客が十分な注意を払って取り扱われ、自己の費用負担で保守されなければなりません。顧客は、あらゆる慣習的なリスクに対して適切に保険を掛け、個別に保管し、当社の希望に従ってラベルを貼付する必要があります。損害事象または損失の結果としての保険会社に対する請求は、所有権保持の対象となる商品の価値(付随費用および税金を含む請求額)の金額で、相互の合意によりすでに当社に譲渡されています。顧客がこれらの義務に違反した場合、当社は合理的な猶予期間を与えた後に契約を撤回する権利を有します。

8. 所有権留保の対象となる商品または事前に譲渡された債権に対する第三者による法的または実際のアクセス(特に差し押さえ)があった場合、顧客は速やかに当社に通知しなければなりません。さらに、顧客は、当社が介入するために必要なすべての情報および書類を提供する義務があります。顧客は、当社による所有権の保持について第三者に速やかに通知しなければなりません。

9. 当社は、顧客の要求に応じて、有価証券の実現可能価値が担保債権の価額を 10% を超える範囲で、当社に支払うべき有価証券を解放することを約束します。解放する証券の選択は当社が行います。

§ 8. 点検・保証

1. お客様は、商品受領後速やかに、各納品物を注意深くかつ完全に検査するものとします。明らかな欠陥または不足がある場合は、商品受領後10営業日以内に書面、ファックス、または電子メールで報告するものとします。報告がない場合、納品物全体が受領されたものとみなされます。その後、一見して明らかではない欠陥(「隠れた欠陥」)が発見された場合、お客様は速やかに当社に通知するものとします。通知がない場合、当該隠れた欠陥があったとしても、商品は受領されたものとみなされます。欠陥を報告する際、お客様は、欠陥と思われる内容を詳細に記述し、特に、当該欠陥が発生した状況(受入検査、組立または製造工程中、出荷検査)を明記するものとします。

商品の不適切な取り扱い(電子製品の取り扱い中の作業者の接地が不十分または接地されていない、組み立て中に機械部品に応力がかかる、ケーブルやコネクタに急激な曲げや応力がかかるなど、一般的な技術基準に従わない)による故障は、保証請求の対象から除外されます。

2. 当社は、お客様に納品された商品に材質および製造上の欠陥がなく、適用可能な合意された仕様に準拠していることを保証します。商品の仕様が明示的に合意されていない場合、売買契約締結時に当社のウェブページ、FTPサーバー、またはその他の手段で入手可能な適用可能な仕様が売買契約の一部となります。

3. 商品の仕様に関する合意は保証の付与と同義ではありません。当社は、基礎となる販売契約とは独立して、保証の内容と範囲を規定する別の合意に基づいてのみ、特定の保証を付与します。

4. 欠陥がもっぱらまたは実質的に原因となっている範囲で、 顧客または第三者に対して、欠陥に対するクレームは存在しないものとします。これは 特に、欠陥が次のいずれかによるものであると想定されます。 :

    • 顧客が発行した実装指示の不備または不適合、
    • 不適切または不適切な保管、使用、自然な消耗、誤ったまたは不注意な取り扱い、不適切なメンテナンス、顧客または第三者による化学的、電子的または電気的影響。


5. 納品された商品に瑕疵がある場合、当社は当社の裁量により、瑕疵を修繕するか、瑕疵のない商品を納品する(以下「事後履行」といいます)ものとします。軽微な瑕疵については、保証権は発生しません。

6. 当社はその後のパフォーマンスを依存させる権利を有します 顧客が当社に対してまだ支払うべき代金の支払いがあった場合。

7. お客様は、当社に対し、その後の履行を完了するために必要な時間と機会を提供するものとし、特に、当社の要請に応じて、評価の目的で、不良品とみなされる商品を当社に提供するものとします。


8. お客様による損害賠償および/または費用の償還請求は、本GTCSD第9条(「責任」)に基づいてのみ認められるものとします。その他の請求は認められません。

9. 不法行為における厳格責任がある場合、生命、身体、健康に対する損害に対する責任が存在する場合、品質特性が保証されている場合、または欠陥が悪意をもって隠蔽された場合を除き、欠陥に対する請求の期限は法定請求日から 4 か月です。オーストリア民法典/ABGB の第 479 条は影響を受けません。


§9. 責任

1. 当社は、法的根拠の如何を問わず、故意または重過失がある場合にのみ損害賠償責任を負います。

2. 責任の額は、年間販売商品の金額に制限されます。

3. 上記の責任は、当社の役員、法定代理人、経営陣その他の従業員、その他の代理人に対しても同様に適用されます。



§ 10. 譲渡、ファクタリング


1. 当社は、お客様に対する売掛金を、お客様の事前の承諾を得ることなく譲渡することができ、特にファクタリングの過程で売却することができます。譲渡に関する法令上の禁止事項は影響を受けません。


§ 11. 履行地および管轄裁判所

1. 別段の合意がない限り、履行場所は当社の所在地となります。 ウィーン/オーストリアに登録されている営業所であり、納品の場合は、顧客への発送が行われる場所が履行場所となります。

2. 本GTCSDに起因または関連する、あるいは本GTCSDの違反、終了もしくは無効に関連するすべての紛争は、ICC仲裁規則に基づき選任された3名の仲裁人によって最終的に裁定および解決されるものとします。オーストリア法が適用されます(ただし、オーストリアの抵触法および国際物品売買契約に関する国際連合条約(CISG)は除きます)。仲裁手続きで使用される言語は英語とします。仲裁地はオーストリア、ウィーンとします。


§ 12. 準拠法

1. 顧客との契約関係は、抵触法の規定に関係なく、オーストリアの法律に準拠し、同法に従って解釈されます。国際物品売買契約に関する国連条約 (CISG) の適用は明示的に除外されます。

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